特定二輪車と見なされる三輪自動車の運転免許を改正する内閣府令案が公布されました。
◆ 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案について、2009年6月22日内閣府令案が公布
されました、施行日は2009年9月1日です。概略は下記の通りです。

1 公布日 2009年6月22日
2 施行日 2009年9月01日
3 主な変更点

◆ 特定二輪車と見なされる三輪自動車の運転には普通免許でなく、二輪免許が必要。

◆ ピアジオ社製三輪自動車で、特定二輪車と見なされるモデルは次項の通りです。

FUOCO_500ie、MP3_400FL、MP3_250RL、MP3_250FLの4モデルが特定二輪車と見なされ、運転には夫々、大型二輪免許又は普通二輪免許が必要となります。
◆ 運転の際に乗車用ヘルメットの装着が必要。

◆二輪免許を受けてから1年(高速道路を運転する場合は3年)又は、普通自動車免許で特定二輪車の運転を始めてから1年(高速道路を運転する場合は3年)を経過しない者は、二人乗りをすることができない。

4 現在自動車普通免許で乗られているユーザー様の経過措置
◆ 施行日2009年9月1日より1年間は今まで通り普通自動車免許でお乗りいただけます。

◆ 2009年9月1日より1年を経過する日までの間に、試験場で特例試験を受験して限定免許を取得した方は、引き続きお乗りいただけます。

警察庁交通局発表の明細資料

1、 警察庁交通局発表の内閣府令案、公布日平成21年6月22日

2、 三輪の自動車の区分の見直しと、既に特定二輪車を運転している場合の経過措置

3、特定二輪車の二人乗りについて

4、 特例試験受験の手引き

5、特定二輪車に関する問合せ窓口一覧表